長寿医療制度

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老人保健法による医療制度からの変更

これまでは高齢者の医療費に関しては、老人保健法による医療制度によって制定されていました。
2008年4月1日からは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって定められた事項に従うということに変更になりました。
そのことによって、具体的にはどこがどのように変わったのでしょうか。

今までの老人保健法による医療制度は、運営の主体を市町村が担ってきました。
それに対し今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、県内の市町村が加入する広域連合がそれを運営することになりました。
各市町村が個別で運営せず、県の広域連合に運営を委託する様な形式になります。

そのことにより、これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は国民保険、健康保険組合などの健康保険を脱退し、県の後期高齢者保険に加入する必要が発生しました。

ただし、この健康保険からの脱退および後期高齢者保険への加入の手続きに関しては個人での作業は不要で、自動的に脱退から加入という流れになっています。
つまり、既に75歳以上だからまたは75歳になったからという事で、意識して自分で健康保険を脱退し、改めて県の後期高齢者保険に加入するというような事はしなくて良いという事です。

今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この市町村の運営から広域連合の運営への変更にあります。
こうして後期高齢者保険に加入する事で、今まで健康保険の恩恵を受けてきた高齢者は保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと移行することが可能になった訳です。
実際にはあまりピンと来ない人が多いでしょうが、言ってみればいきなり保険会社を別のところに変えさせられたようなものです。

但し、その強制的な変更によって保険料を支払うことになるという不思議な現象のおまけがつきますが・・・・

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