長寿医療制度

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保険料の自己負担

老人保健法による医療制度において、医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、通常1割負担か現役並みの所得者の場合には3割負担といった基準が設けられていました。
これは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも実は変わりがありません。
医療費負担額の割合は、1割ないし3割で固定されます。
医療費負担額が変わらないのであれば、なぜ高齢者の負担が増していると報道されているのでしょうか。
その負担増の要因は、保険料にあります。

老人保健法による医療制度、つまりは従来の制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、今までは保険料は免除となっていました。
しかし、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳以上、もしくは65歳以上で一定以上の障害を持っている方は、健康保険から強制的に脱退することになります。脱退以後は、県の後期高齢者保険に加入する事になるわけです。
その脱退という自動的に行われる手続きより、これまでのような保険料の免除が受けられなくなりました。
加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければならなくなったわけです。

更に、それに加えて年間18万円以上の年金需給を受けている方に関しては、この年金から保険料が天引きされます。
これが、4月1日以降世間を騒がしている原因です。
この天引きされるということを知らなかった人たちは、年金から誰かが勝手にお金を持ち出した!あるいは自分だけ不当に年金を下られたと思い、様々な機関に問い合わせを行ったというわけです。新たな年金問題が発生したと勘違いするわけです。

また、中には4月から保険料が必要になるということを知らなかった人も沢山いますし、高齢者の医療制度が変わるということすらも知らない人が大勢いたようです。
情報化社会が叫ばれている日本ですが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の広報活動における普及は中々うまくいっていないのが現状のようです。

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