長寿医療制度

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後期高齢者の保険証

従来までの高齢者医療の基準を定めていた老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義がなされていました。
この条件に関しては、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様の基準が引き継がれています。
従って長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも、75歳以上、若しくは65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えている方が対象となります。

ただ若干異なる点は、対象となる日が変わるということです。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。
つまり、2月14日が誕生日の人は3月1日、8月13日が誕生日の人は9月1日、11月26日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。
しかし、今回スタートした長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。
つまり、2月14日が誕生日の人は2月14日、8月13日が誕生日の人は8月13日、11月26日が誕生日の人は11月26日からとなります。
まだ75歳ではなく、今年以降に75歳を迎える方は、要注意事項ですので是非このことは覚えておいてください。

また、お医者さんに診て貰いに行った際に窓口で見せる物も変更されました。
これまでは、お医者さんに行った際に、その窓口で健康保険証と医療受給者証という二つの証明書を見せていたと思います。
それが、今後は後期高齢者の保険証のみの提示でよいという形式になりました。
従って、これからは窓口でこれまで持っていた健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければなりません。
これも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。

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