長寿医療制度

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高額医療・高額介護合算制度

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)がスタートしたことによって、これまでの制度との違いがいくつかあります。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、新制度として「高額医療・高額介護合算制度」というものが設けられました。

高額医療・高額介護合算制度とは、同一世帯における被保険者が「後期高齢者医療制度における患者負担」と「介護保険サービスの利用者負担」との双方の自己負担を抱えている場合に、これらの合算額が定められている年間の上限額を超えていたら、その負担部分について軽減するという制度になります。
この制度の恩恵を受けるためには、自己の申請が必要となりますので、該当する場合には確実に申請した方がお得と考えられます。
知らないと損をする制度ですね。

この制度における上限額は、「後期高齢者医療制度における患者負担」と「介護保険サービスの利用者負担」との合計額が、一般(1割負担者)は56万円、現役並み所得者(3割負担者)が67万円となってます。
また、市町村民税非課税者においては、19〜31万円となっています。

例えば、78歳の一般(1割負担)に該当する人が、「後期高齢者医療制度における患者負担」で30万、「介護保険サービスの利用者負担」で40万、の医療費が年間にかかったとします。
この場合、「高額医療・高額介護合算制度」を申請することで40万+30万=70万の合計金額から、上限額の56万を引くと14万円が手元に戻ってくる計算になるのです。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)における、プラスの面の中のひとつですね。

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