長寿医療制度

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保険金滞納者に対する対応

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)がスタートしたことで特に大きく変わった点の一つとして、保険金滞納者に対する対応が挙げられます。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、これまでと違い多数の制度対象となる高齢者が年金からの強制的に天引きされることによって保険料を納める事になります。これにより意図的な滞納者は確実に少なくなると見られます。

しかし、中には保険料を現金で納める人も結構な人数存在します。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)対象者の中のおよそ250万人、全体の2割の方が現金で納めると思われる該当者なのです。
こういった方々が保険料を納めなかった場合には、いったいどうなるのでしょうか?

これまでの健康保険では、75歳以上の老人医療需受給対象者に関しては、被扶養者であれば保険金は免じでしたし、そうでない人が保険金を納めなくても、保険証が取り上げられるといった事にはなりませんでした。
しかし、今回スタートした長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、保険証が取り上げられるのです。その代わりに資格証明書が発行されるようになりました。

保険証を取り上げられると、一時的かもしれませんが、病院等での支払いは全額負担となってしまいます。
もちろん申請すれば後期高齢者医療広域連合から一部負担金以外の額は支給されるのですが、もし手元にまとまったお金がない場合は非常に困った事態になりかねません。
いったんは病院に多大な額を支払わないとならない訳ですから、緊急事態で病院を利用した場合には・・・・・。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、これまでと違って保険金滞納者に対してはかなり厳しくなったと言えます。
滞納したくてしているわけではない低所得者にとっては、かなり厳しい制度になったという事です。

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